岡野敦之税理士事務所

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メール送信した契約書等の印紙税

 印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、その交付の時であるとされています。
 よって、契約書等の現物の交付が無い場合は、PDFファイル等をメール送信しても、FAXで送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはなりませんので印紙税は課税されません。ただし、メールやFAXで送信後、契約書等の現物を別途持参するなどにより相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の契約書等は課税の対象となります。(事務所ニュース2021年3月号)

参考リンク

取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

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